労災で高次脳機能障害を負ったときに受けられる補償と弁護士に相談すべき理由

1 高次脳機能障害とは?

 高次脳機能障害とは、交通事故や労災事故などによる頭部外傷や、脳に強い衝撃・損傷を受けたことによって生じる障害です。脳に衝撃・損傷があると、知的能力や精神機能が低下し、事故前にできていた日常生活や社会生活が困難になることがあります。

 労災事故では、高所からの転落事故や重機や車両の事故、落下物による頭部打撲、転倒事故などで脳に強い衝撃・損傷を受けることで高次脳機能障害が生じることがあります。

 主な症状としては、以下の内容です。

①記憶障害

 新しい出来事を覚えられない、約束や指示をすぐに忘れる、同じ質問や行動を繰り返す

②注意障害

 集中力が続かない、周囲の音や出来事に気を取られやすい、複数の作業を同時に行うことが難しい

③遂行機能障害

 物事の段取りを立てられない、優先順位を判断できない、計画通りに作業を進められない

④社会的行動障害・性格変化

 怒りっぽくなる、感情の起伏が激しくなる、意欲や自発性が低下する、場の空気を読めず対人関係でトラブルが生じやすい

 高次脳機能障害は外見ではわかりにくい症状なので、身体機能に大きな異常がない場合でも、仕事や対人関係、日常生活に大きな支障が出る場合もあります。そのため、周囲から理解されにくいことも多い障害です。

2 労災保険における高次脳機能障害の後遺障害認定

 労災保険における高次脳機能障害の後遺障害認定では、医学的に客観性の高い資料が重視されます。そのため、高次脳機能障害を専門とする医師による診断書や神経心理学的検査の結果が不可欠です。

 また、日常生活における状況については、医師の診察や検査のみでは障害の状態を把握しづらいため、「日常生活状況報告」という書面を作成することが有用です。

 これらの検査等により、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力の程度を7段階(「できない」、「困難が著しく大きい」、「困難はあるがかなりの援助があればできる」、「困難はあるが多少の援助があればできる」、「困難はあるが概ね自力でできる」、「多少の困難はあるが概ね自力でできる」、「障害なし」)で評価し、等級認定(3・5・7・9・12・14級)が行われます。

 ただし、重篤な障害のために食事・入浴・用便・更衣等に介護を要する場合には、介護の程度により等級認定(1・2級)が行われます。

3 労災保険から受けられる給付・補償の種類

治療費や休業補償は労災保険から給付される

労災で受けられる補償内容は、①休業(補償)給付、②療養(補償)給付、③障害(補償)給付、④遺族(補償)給付、⑤傷病(補償)給付などです。

① 休業(補償)給付

労災により仕事を休んだ場合、4日目以降から給付基礎日額の60%が支給され、さらに20%分が特別支給金として支給されます。結果として、収入の80%が補償されます。給付基礎日額は、災害発生日の直前3か月間の賃金総額を暦日数で割った額です。

② 療養(補償)給付

労災で病気やケガをしたとき、治療費や入院費などの自己負担なく医療を受けられる制度です。労災発生から治癒または症状固定までの期間に適用されます。

③ 障害(補償)給付

症状固定後に障害が残った場合、等級に応じて年金(1~7級)または一時金(8~14級)が支給されます。

④ 遺族(補償)給付

労災で労働者が亡くなった場合、生計を共にしていた遺族に年金が支給されます。該当する遺族がいない場合は一時金が支給されます。

⑤ 傷病(補償)給付

1年6か月以上治癒しない場合、傷病等級1~3級に該当すれば年金が支給されます。該当しない場合は、休業給付が継続されます。

慰謝料や逸失利益の全額は補償されない

労災保険は会社の落ち度のあるなしにかかわらず、業務中の事故による負傷等であれば一定額を労働者に給付するもので、労働者にとって貴重な制度ですが、労災保険は国が定めた制度として、いわば最低限の補償給付を行うものといえます。

つまり、労災保険では給付されない労働者の損害があり、例えば①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、②事故前収入の100%分の休業補償などは支払ってもらうことが出来ません。

労災事故の発生について、会社にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、②100%分の休業損害の各賠償請求を会社に対して行うことができます。

4 会社の責任を問う「損害賠償」という選択肢

会社が負うべき「安全配慮義務」とは?

自分一人で作業中に怪我をした場合など、労働者の不注意が原因と思われる事故でも、会社の安全管理体制に不備があれば、安全配慮義務違反として損害賠償を請求できます。ただし、会社は「労働者の過失で事故が起きた」と主張して責任を否定することがあります。

安全配慮義務は、従業員の心身の安全を守るために事業者が負う義務で、業種や作業内容などを総合的に考慮して判断されます。教育不足や会社の管理する設備の不備が原因の場合は、違反を問いやすいです。

また、労働安全衛生法や規則に違反して事故が起きた場合も同様です。一方、工場内での単なる転倒(階段を降りているときに滑って転倒したケース)などは、安全配慮義務違反を問うのは難しいです(ただし労災は適用されます)。

重大事故で法令違反が認められれば、会社の責任を問いやすくなります。損害賠償請求の時効は10年です。

安全装置の不備や教育不足は会社の責任が問われる典型例

安全配慮義務の内容は、業種、作業内容、作業環境、被災者の地位や経験、当時の技術水準など様々な要素を総合的に考慮して決まります。

そのため、具体的な被災状況をお伺いしてからでないと、会社に対して安全配慮義務違反を問えるかどうかは分かりません。

もっとも、当事務所の経験上、「会社の従業員に対する教育不足が原因で被災した」場合や、「会社が管理支配する場所で、会社から提供された機械や道具が原因で被災した」場合には、比較的安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。

5 当事務所のサポート内容

後遺障害認定に際しては後遺障害診断書の記載が非常に重要であり、記載内容によっては、認定される等級結果や補償にも大きく影響が出る可能性があります。

また、ご本人が労基署で面談する際にも、初めてのことで、ご自身で上手く症状等を説明できるかどうか不安な方も多いかと思います。

当事務所は、労災被害に遭われた方の後遺障害の申請のサポートに注力し、適切な障害診断書となっているか等のチェックを行うだけでなく、ご本人の労基署での面談時に上手くご自身の症状を伝えることができるように、事前に打ち合わせ等を実施しサポートさせていただきます。

福岡市と北九州市に事務所がありますので、お近くの事務所で弁護士と直接打合せをすることが可能です。

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