労災における精神疾患は弁護士に相談すべきかどうか解説

最初に回答から申しますと、労災で精神疾患を発病してしまったという方は、まずは治療に専念し、適切な時期に症状固定の診断を受けた上で、後遺障害等級の認定を受ける準備を行い、弁護士にご相談するのがよいと考えています。

治療に専念することの重要性

労災における精神疾患では、治療に専念することが非常に重要です。精神疾患は外見からは分かりづらく、無理をして働き続けると症状が悪化することがあります。

また、治療している(通院している)ことは労災認定や損害賠償請求の際にも重要です。医師の診断書や医療記録は、症状の深刻さや業務との関係を証明する上で欠かせません。精神疾患の労災申請では、まず自分の回復を最優先にすることが大切です。

症状固定とは?

症状固定とは、けがや病気の治療を一定期間行った後、それ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医師が判断した状態を指します。これは、完治したことを意味するのではなく、残っている症状が今後も継続すると考えられる場合に使われます。特に交通事故や労災などの損害賠償に関わる場面で重要な概念であり、症状固定の日をもって治療費や休業補償の対象期間が終わり、その後は後遺障害についての損害賠償の対象となります。

労災において症状固定が重要な理由

労災においては、補償の内容が症状固定を境に大きく変わります。

労災保険では、症状固定までの間は「療養補償給付」や「休業補償給付」が支給されます。療養補償給付は治療にかかる費用を補償するものであり、休業補償給付はけがや病気によって働けない期間中の収入を補う制度です。これらの補償は、基本的に症状固定日まで支給されます。つまり、症状固定が認められた日以降は、原則として治療費や休業に対する補償は打ち切られます。

また、症状固定の後に身体に障害や不調が残った場合、それは「後遺障害」と認定されることがあります。後遺障害とは、治療を終えてもなお日常生活や仕事に支障が残る障害のことです。この後遺障害については、審査を経て障害の程度に応じた「後遺障害等級」が認定されます。そして、この等級に基づいて、「障害補償給付」という形で一時金または年金が支給されます。

このように、症状固定の判断は、治療段階から後遺障害の補償段階へと移行する重要な節目となります。

精神疾患における「症状固定」とは?

精神疾患については、症状が長期間にわたって改善・悪化を繰り返すこともあり、症状固定は慎重に判断されます。判断基準としては、①一定期間、治療を継続しても改善がみられない場合、②今後の回復の見込みが乏しいと医師が判断した場合、③仕事や日常生活への影響が安定してきた場合、が目安となります。

どのような治療が行われるのか

精神疾患の治療は症状によって多岐にわたります。

①薬物療法

抗うつ薬、睡眠薬などを用いて、症状を緩和します。

②精神療法(カウンセリング)

精神科医や臨床心理士などの専門家が心理的な手段を用いて患者の心身に働きかける療法です。

③リハビリテーション

精神的・身体的・社会的に自立することを目的として、個々の能力を回復するよう援助する治療法です。

④入院治療

外来・訪問診療では治療が難しい場合などに、入院期間を通して薬物療法、精神療法、リハビリテーションなどを行う治療法です。

⑤生活指導

生活のリズムを整えたり、社会参加を促進したりすることにより、患者がよりよい日常を送れるよう指導する治療法です。

精神疾患の治療が長引く要因

精神疾患の治療が長引く要因としては、第一に薬を飲む量と期間を医師の指示通りに守っていない場合が考えられます。

そのほかには、環境的要因(休養が充分でなかったり、周囲の理解が不十分である場合など)、身体的要因(アルコールの常用や身体的な疾患など)、心理的要因(孤独感を感じていたり、周囲の人を信頼できない場合など)が考えられます。

治療が長引いている場合は、周囲の環境などを見直してみることも大切です。

精神疾患の労災認定要件

労災の認定要件は、

① 対象疾病を発病していること

② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

とされています。

判断方法などは以下のとおりです。

1 対象疾病を発病していること

主治医の意見書や診療録、ご本人などからの聴取内容等によって判断されます。

2 発病時期

「ICD-10 精神および行動の臨床記述と診断ガイドライン」というガイドラインをもとに判断されます。

心理的負荷となる出来事との関係などを踏まえて、医学的に判断されます。強い心理的負荷と認められる出来事の前後に発病の兆候と思われる言動があった場合には、その出来事の後に発病したものと扱うこととされています。

3 業務による心理的負荷の程度

心理的負荷の程度の判断にあたっては、精神障害を発病したご本人自身がどう受け止めたかではなく、同じような立場の方が同じような状況におかれた場合にどう受け止めるかによって判断されます。すなわち、主観的ではなく客観的に判断されます。

4 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

業務以外に心理的負荷がかかる出来事がなかったか、精神疾患を発病した方に精神障害などの既往症やアルコール依存状況などがなかったかどうかにより判断されます。

症状固定後の損害賠償請求の重要性

損害賠償請求をするにあたっては、症状固定の判断がされていることが重要です。

症状固定後に後遺障害等級の認定がされれば、傷害慰謝料(入通院慰謝料)だけでなく後遺障害慰謝料や逸失利益も請求することができます。

症状固定前の場合には後遺障害部分の損害を算定することができないばかりか、傷害慰謝料の適切な算定もできません。

そのため、適切な時期に症状固定の診断を受けた上で損害賠償請求をすることが重要なのです。

労災で精神疾患を発病してしまったという方は、まずは治療に専念し、適切な時期に症状固定の診断を受けた上で、後遺障害等級の認定を受ける準備を行い、弁護士にご相談ください。

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